第1章 総則

 第1条 本会は、川崎小学校同窓会と称す。
 第2条 本会は、川崎市立川崎小学校に在籍した個人を以て組織する。
   但し、趣旨に賛同する者の入会は妨げない。
 第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。

   第2章 目的

 第4条 本会は、相互扶助の精神に基づき、会員の親睦と会の発展、向上を図るを以て
      目的とする。
 
  第3章 事業
 第5条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
   1、 本会の発展、向上の為にする調査、研究。
   2、 会員の福利増進に関する事業。
   3、 その他本会の目的達成に必要な事業。

  第4章 役員

 第6条 本会に次の役員を置く。
   1、会長 1名
   2、副会長 若干名
   3、理事 若干名
   4、会計 2名
   5、監事 2名
 第7条 会長、副会長及び理事は、役員会において選出する。
 第8条 会計は、役員会において理事の中から選出する。
 第9条 監事は、役員会において会員の中から選出する。
 第10条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
 第11条 会長は、役員会の議を経て顧問及び相談役を委嘱することが出来る。

   第5章 管理
 第12条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
 第13条 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
 第14条 理事は、役員会を構成して会務の執行に当たる。
 第15条 会計は、本会の会計事務を処理し、監事は会計監査の責に任ずる。

   第6章 会議

 第16条 会議は、役員会とする。
 第17条 役員会は、会長が必要と認めた時、また理事の半数以上の者が開催事由を
       提示して 開催を請求した時これを召集する。
 第18条 次の事項に付いては、役員会の決議を経なければならない。
   1、収支予算及び決算報告
   2、規約の改正
   3、本会の解散
   4、その他役員会において、必要と認めた事項
 第19条 会議の議長は、会長これに当たる。
 第20条 会議の議事は出席者の過半数を以て決する。賛、否同数の場合は、議長が
       決する。
   
   第7章 会計

 第21条 本会の経費は、寄付金、行事参加会費及びその他の収入を以て当てる。
 第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


  付則  本規約に定めていない事項は役員会の議を経て定める。
      川崎小学校同窓会の発足は昭和28年11月1日。